カリキュラム
履修方法及び修了要件は次のとおりです。
学校教育専攻
| 専 修 | 科目及び単位数 |
|---|---|
| 学校教育専修 |
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| 心理教育実践専修 |
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教科教育専攻
| 専 修 | 科目及び単位数 |
|---|---|
国語教育専修 社会科教育専修 英語教育専修 |
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音楽教育専修 美術教育専修 保健体育専修 |
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数学教育専修 理科教育専修 技術教育専修 政教育専修 |
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(注)美術教育専修は特論の科目の単位数に、特別研究の科目の単位を含めることができる。
附表:心理教育実践専修必修指定科目
| 専攻 | 専 修 | 科目及び単位数 |
|---|---|---|
| 学校教育専攻 | 心理教育 実践専修 |
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修了要件
大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、さらに必要な研究指導を受けた上、学位(修士)論文の試験に合格することである。
秋田大学大学院教育学研究科規程第7条(教育方法の特例)について
●現職教員の履修方法の特例
- 現職教員の大学院学生については,研究・教育上必要と認められた場合に限り,2年次において,勤務校(研修関係センター・施設等を含む。)に復帰し,勤務しつつ,週日の第9時限(午後5時始業)及び夏季・冬季の休業中に講義及び研究指導を受けることができる。
- この特例を受けようとするときは,研究指導教員の承認を得たうえ,入学年度の4月末日までに研究科長に願い出て,その許可を受けること。
- この特例の適用を許された大学院学生は,1年次において原則として20単位以上を履修し,2年次においては,毎週定期的に通学し,講義及び研究指導を受けなければならない。
教育職員専修免許状取得のための履修方法について
秋田大学大学院教育学研究科規程第13条で,「教育職員の一種免許状授与の所要資格を有する者 が,教育職員免許法及び同施行規則に規定する所定の単位を修得し,研究科を修了したときは,同規程別表3に掲げる教育職員の専修免許状を取得することがで きる」となっているが,そのための履修方法については,誤解を招かないよう履修届を提出するまえにあらかじめ学務係で確認すること。
教職チャレンジ制度について
学部生の時には漠然と教師になる夢を持っていた。しかし・・・
結局、教員免許は取らなかった。でも・・・
やっぱり教師になる夢を叶えたい!
そのような人には「教職チャレンジ制度」が、大学院での教員免許取得(1種・2種・専修)を応援します。
教職チャレンジ制度とは・・
- 学校教育に情熱を持ち、教員を新たに目指す方のための制度です。
- 大学院専門の学修と並行して学部開設科目を履修・修得することで、教員職員免許状(各校種)を新たに取得できます。
- 大学院で所定の単位を修得し、専修免許状を取得することも可能です。
- 教員職員免許状取得に必要な学部開設科目の授業料は徴収しません。
- 既修得の単位によっては、教育職員免許状の取得に3〜4年かかる場合があります。その際には「長期履修制度」の摘要を受けることができます。
修了生の声
齊藤遥子さん(平成24年3月修了予定、教科教育専攻・家政教育専修)
<取得免許状>中高家庭 専修
平成24年度秋田県教員採用試験において、高等学校教諭(家庭科)として合格、平成24年4月採用予定
教育学研究科では教科ごとの専門的知識はもちろんですが、教師としての実践力を身につけるための授業が充実しています。また大学院には小中高の現職の教員の方々もいらっしゃるので、教育現場のリアルな声を聞きながら学ぶことができ、教員として働くことへの心構えをすることもできました。
私は教職チャレンジ制度を活用して、大学院の2年間で中学校・高等学校の家庭科教諭の免許取得を目指しました。2年間で大学院の専門科目と教職関連科目の授業、教員採用試験の勉強、修士論文などに取り組むことは容易なことではありませんでした。しかし、2年後には必ず教壇に立つという意志を持つことで、大学院や教職の授業で学んだことを自分の力としていくことができたと思います。
この2年間で多くの人と出会い貴重な経験をしたことが、これから私が教員として生きていくための大きな力となると信じています。
長期履修制度について
長期履修制度とは,大学院修士課程の標準修業年限である2年間を越えて,4年を上限として在籍することを可能とする制度である。
この場合,授業料は標準修業年限の2年間分の総額を,在籍期間の3年間または4年間に分割して払うこととなる。
この制度の対象となる学生は,次のうちいずれかに該当する者とする。
- 官公庁,企業等に在籍している者(給与の支給を受け,職務を免除されている者を除く。)
- アルバイト,パートタイム等の職業に就いている者で,その負担により修学に重大な影響があると研究科が認めた者
- 出産,育児,親族の介護等,1,2に準ずる負担により修学に重大な影響があると研究科が認めた者
- その他研究科が長期履修が適当であると認めた者
この制度を希望する者は,入学願書提出時に申請書等を提出する必要がある。入学後に,この制度を必要とする事由が生じた場合,1年次の2月末日までに,申請書等を提出し許可を得ること。2年次での申請はできない。
更に,許可された長期履修期間を短縮する必要が生じた場合は,短縮後の履修期間が終了する年度の前年度の2月末日までに,長期履修期間変更(短縮)申請書を提出しなければならない。





