【お願い】住民票の異動について

 先に、お知らせしたとおり選挙権年齢の引下げにより、本学に在籍する日本人学生全てに選挙権が与えられることになります。
 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく選挙人名簿に登録されていることが必要になります。選挙人名簿への登録は住民票がある自治体で行われますので、進学等に伴って住所が変更になった新入生の方、あるいは住民票を未だ異動していない在学生の方は、選挙権を行使するためにも住民票の異動を行いましょう。


   詳細は、総務省ホームページをご覧下さい。
    http://www.soumu.go.jp/18senkyo/

   選挙及び住民票の異動に関してご不明な点があれば、学生支援課までお問い合わせください。
    学生支援課:018-889-2265