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障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の公表

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の施行に伴い、本学における障害者差別解消の推進のため、「国立大学法人秋田大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項」を策定しましたので、公表します。

・国立大学法人秋田大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領(別紙 障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項)国立大学法人秋田大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領

 

本対応要領に関する問合せ先等

  • 学生特別支援室 TEL018-889-3143