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国立大学法人秋田大学における契約公表基準

国立大学法人秋田大学における契約公表基準

平成29年1月25日
改正 令和5年3月16日一部改正

国立大学法人秋田大学

趣 旨

第1 この基準は、国立大学法人秋田大学(以下「本学」という。)における支出の原因となる契約(以下「契約」という。)の公表に関する基準について、必要な事項を定める。

公表の対象

第2 公表の対象は、予定価格(単価契約の場合は予定総額)が300万円を超える契約とする。

公表の内容

第3 公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1)  工事・物品・役務の別
(2)  契約件名及び数量
(3)  契約責任者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
(4)  契約を締結した日
(5)  施工期間・納入期限又は業務期間
(6)  契約の相手方の商号又は名称及び住所
(7)  予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本学の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8)  契約金額
(9)  落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
(10) 一般競争入札・指名競争入札・随意契約の別(総合評価落札方式又はプロポーザル方式による場合はその方式)
(11) 随意契約によることとした本学会計規程等の根拠条文及び理由
(12) 文部科学省が所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に本学の職員(国立大学法人秋田大学職員就業規則第2条第1項第1号から第4号までに定める者をいう。)であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
[国立大学法人秋田大学職員就業規則第2条第1項第1号] [第4号]
(13) その他必要と認められる事項

公表の時期

第4 公表は、契約を締結した日の翌日から起算して72日以内(各年度の3月1日から3月31日までの間に締結した契約については93日以内)に行うものとする。

公表の方法

第5 公表は、別紙様式により本学ホームページ上で行うものとする。

公表の期間

第6 公表の期間は、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。

附 則

(1) この基準は平成29年1月25日から実施し、平成29年1月1日以降に締結する契約から適用する。
(2) 国立大学法人秋田大学における随意契約公表基準(平成18年10月10日学長裁定第139号)は廃止する。
(令和5年3月16日一部改正)
この基準は、令和5年4月1日以降に締結する契約から適用する。
別紙様式(第5関係)

契約公表基準に基づく公表