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本学における研究倫理

 秋田大学の研究者の行動規範として、本学における学術研究の信頼性と公平性を確保し、研究者が研究を遂行する上で遵守すべき基準を定めています。

 

秋田大学研究倫理規程


平成18年11月8日
規則第1 8 9 号

目的

第1条 この規程は,秋田大学(以下「本学」という。)における学術研究の信頼性と公正性を確保し,研究者が研究を遂行する上で遵守すべき規準を定めることを目的とする。

定義

第2条 この規程で,研究者とは,本学の教員(退職者を含む。)及び本学で研究活動に従事する学部・大学院学生(卒業生・修了生を含む。)並びに本学で研究活動を行う受託研究員,客員研究員その他研究に関わる者(研究に関わった者を含む。)をいうものとする。
2 この規程で,研究とは,研究計画の立案,計画の実施,成果の発表・評価にいたるすべての過程における行為,決定及びそれに付随するすべての事項をいうものとする。
3 この規程で,発表とは,自己の研究に係る新たな知見・発見又は専門的知見を公表するすべての行為を含むものとする。

研究者の責務

第3条 研究者は,本学の使命実現に向け,各人の自覚に基づいた高い倫理的規範のもとに,良心と信念に従い誠実に行動しなければならない。
2 研究者は,生命の尊厳と基本的人権を尊重しなければならない。
3 研究者は,国内の法令及び告示等並びに学内諸規則等(以下「関係法令等」という。)のほか,国際的に認められた規範,規約,条約等を遵守しなければならない。
4 研究者は,自己研鑽に努め,常にその能力を最高水準に保つようにしなければならない。
5 研究者は,専門的知識を過信することなく,自らが関与する研究が一般社会や人々に与える影響を謙虚に自覚し,常に自らの行動や発言を律するように努めなければならない。
6 研究者は,異なる学問分野や他の国,地域,組織等の研究活動に係る固有の文化や価値観等の理解に努め,それらを尊重しなければならない。
7 研究者は,相互に独立した対等の研究者として互いの学問的立場を尊重しなければならない。また,教員は,学部・大学院学生が研究活動に加わるときは,学生が不利益を被らないように十分に配慮しなければならない。

研究計画の立案・実施

第4条 研究者は,研究計画の立案・提案に当たっては,過去に行われた研究業績の調査・把握に努め,誠実に自己のアイディアや手法の独創性・新規性を確認しなければならない。
2 研究者は,他者の独創性・新規性を尊重しなければならない。
3 研究者は,研究途中であっても当該研究によって社会や人類に好ましくない影響を及ぼす可能性があると判断された場合は,その研究を続行するか否かについて,慎重に検討しなければならない。

研究のための情報,データ等の収集

第5条 研究者は,科学的かつ一般的に妥当な方法,手段で研究のための資料,情報,データ等を収集しなければならない。
2 研究者が,研究のために,資料,情報,データ等を収集する場合は,その目的に適う必要な範囲において収集するよう努めなければならない。

インフォームド・コンセント

第6条 研究者が,人の行動,環境,心身等に関する個人の情報,データ等の提供を受けて研究を行う場合は,提供者に対してその目的,収集方法等をわかりやすく説明し,提供者の明確な同意を得なければならない。
2 組織・団体等から当該組織・団体等に関する資料,情報,データ等の提供を受ける場合も前項に準ずるものとする。

個人情報の保護

第7条 研究者は,関係法令等に定めるもののほか,プライバシー保護の重要性に鑑み,研究のために収集した資料,情報,データ等で,個人を特定できるものは,これを他に漏らしてはならない。

情報・データ等の利用及び管理

第8条 研究者は,実験・観察ノート等の記録媒体の作成(方法等を含む。)・保管や実験試料・試薬の保存等,研究活動に関して守るべき作法を遵守しなければならない。また,この作法について,教員は学生への指導徹底に努めなければならない。
2 研究者(学部・大学院学生(卒業生・修了生を含む。)を除く。)は,研究のために収集した資料,情報,データ等を適切に保管し,事後の検証・追試が行えるよう十分な期間保存しなければならない。ただし,個人に関する情報・データについては,協力者との合意を得た期間とし,関係法令等に保存期間の定めがある場合は,それに従うものとする。

機器,薬品・材料等の安全管理

第9条 研究者が,研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは,関係法令等を遵守し,その安全管理に努めなければならない。
2 研究者は,研究の過程で生じた残渣物,使用済みの薬品・材料等について,責任をもっ てその処理をしなければならない。

研究成果発表の規準

第10条 研究者は,研究成果を広く社会に還元するため,原則として公表しなければならない。ただし,知的財産権等の取得及びその他合理的理由のために公表に制約のある場合は,その合理的期間内において公表しないことができる。
2 研究成果は,学問的誠実性と論理的忠実性によって導かれた新たな知見,発見であることに鑑み,研究者は,他者の成果を自己の成果として発表してはならない。
3 研究成果発表における不正行為は,本学及び本学の研究者に対する社会の信頼性を喪失する行為であることを研究者は自覚し,捏造,改ざん,盗用その他不正な行為(本来存在するべき基本的な要素の不足により証拠を示せない場合を含む。)は,絶対にしてはならない。ただし,根拠が示されて故意によるものではないことが明らかにされたものは不正行為に当たらない。
4 前項に規定する捏造,改ざん,盗用とは,それぞれ次の行為をいうものとする。
一 捏 造  存在しないデータ,研究結果等を作成すること。
二 改ざん  研究資料・機器・過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
三 盗 用  他の研究者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究結果,論文又は用語を当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。
5 研究発表における不適切な引用,引用の不備,誇大な表現,誤解をさせる表現等は,不正行為とみなされる恐れがあり,研究者は,適切な引用,誤解のない完全な引用,真摯な表現をしなければならない。

オーサーシップの規準

第11条 研究者は,研究成果の創意性に十分な貢献をし,研究活動に実質的な関与をしたと認められる場合に,適切なオーサーシップを認められる。

研究費の取扱規準

第12条 研究者は,研究費の源泉が学生納付金,国・地方公共団体等からの補助金や財団・企業等からの助成金・寄付金によって賄われていることを常に留意し,研究費の適正な使用・管理に努めるとともに,その負託に応えなければならない。
2 研究者は,交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。
3 研究者は,研究費の使用に当たっては,関係法令等及び当該研究費の使用規定等を遵守しなければならない。
4 研究者は,証拠書類等を適切に管理し,実績報告においては,研究遂行の真実を明瞭に記載しなければならない。

他者の業績評価

第13条 研究者が,レフリー,論文査読,審査委員等の委嘱を受けて,他者の研究業績の評価に関わるときは,被評価者に対して予断を持つことなく,評価基準,審査要項等に従い,自己の信念に基づき評価しなければならない。
2 研究者は,他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する秘密は,これを保持しなければならない。

本学の責務

第14条 本学は,研究者の研究倫理意識を高揚させるために必要な啓発,倫理教育の計画を策定し,実施するものとする。
2 本学は,この規程の運用を実効あるものにするため,研究者の研究倫理に反する行為に対しては適切な措置を講ずるものとする。
3 本学は,研究に関して,不当又は不公正に関する告発,苦情,相談等に対応するものと する。
4 前3項の目的を達成するため,秋田大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
5 委員会に関する事項は,別に定める。

庶務

第15条 この規程に関する庶務は,学術研究課が処理する。

準用

第16条 この規程の運用に当たっては,研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて-研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書-(平成18年8月8日文部科学省科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)の「第1部 研究活動の不正行為に関する基本的考え方」及び「第2部 競争的資金に係る研究活動における不正行為対応ガイドライン」を準用する。

補則

第17条 この規程に定めるもののほか,研究倫理に関し必要な事項は,学長が別に定める。

附 則

この規程は,平成18年11月8日から施行する。