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休暇・休業制度一覧

教職員が利用できる制度の一覧です。(制度をクリックすると詳細を見ることができます。)

年次・病気・特別休暇制度

年次休暇

理由を問わず取得できる休暇制度です。

病気休暇

負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に取得できる休暇制度です。

特別休暇(育児・介護以外)

結婚する場合や、親族が死亡した場合、夏季における心身の健康の維持・増進等の場合等に取得できる休暇制度です。

妊娠期に関する制度

妊婦の通勤緩和

妊娠中、通勤時の混雑の苦痛がつわりの悪化や流産・早産等につながるおそれのある時、勤務方法や勤務時間を変更できる制度です。(医師による診断または指導が必要です。)

妊娠中の休憩・休業

母胎や胎児の健康保持のため休業したり、休憩により勤務時間内に勤務しないことができる制度です。(医師による診断または指導が必要です。)

妊産婦の健康診査及び保健指導

妊娠中、又は出産後1年未満の期間に、保健指導、健康診査を受けるための制度です。

妊産婦の就業制限

妊産婦の妊娠・出産・保育等に有害な業務に就くことを制限する制度です。

出産・配偶者の出産に関する制度

産前休暇

出産予定日の8週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できる休暇制度です。

配偶者出産付添休暇

夫が妻の出産時の付添や入退院、又は諸手続のため等に取得できる休暇制度です。

育児参加休暇

夫が妻の産前・産後(出生日以後1年を経過する日まで)期間中に、出生した子や小学校就学前の子を養育するために取得できる休暇制度です。

産後休暇

出産の翌日から8週間を経過する日まで休暇を取得できる制度です。

育児期に利用できる制度

育児休業

子が3歳に達するまで休業できる制度です。(分割して2回まで取得することができます。)

「子育て情報」をコンシェルジュ・デスクページ
「育児・介護便利帳」に掲載しております。

出生時育児休業

夫が妻の産後8週間以内に4週間まで、子の養育のために取得できる休暇制度です。(分割して2回まで取得することができます。)

保育時間

子が1歳に達するまで授乳や保育施設への送迎のために取得できる休暇制度です。

子の看護休暇

中学校第3学年修了前の子が病気で登園・登校できない時や予防接種の時等に取得できる休暇制度です。

育児短時間勤務

小学校就学前の子を養育する職員は、希望する日及び時間帯において勤務することができます。

育児時間

小学校就学前の子を養育する際に1日2時間まで勤務しないことができる制度です。

育児のための所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

小学校就学前の子を養育する職員は、残業の免除や残業時間の制限を申請することができます。

育児のための早出遅出勤務

小学校就学前の子を養育する際、又は小学校就学中の子を放課後児童クラブ等に送迎する際に利用できる制度です。

介護が必要な時に利用できる制度

短期介護休暇

1年につき10日の範囲内で、要介護状態にある対象家族を介護・その他必要な世話をする場合に取得できます。

介護休業

要介護状態にある対象家族を介護する場合に取得できます。

要介護状態とは
傷病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態。

対象家族の範囲
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫、配偶者の父母

「介護情報」をコンシェルジュ・デスクページ
「育児・介護便利帳」に掲載しております。

介護部分休業

1日につき始業の時刻から、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で、要介護状態にある対象家族を介護・その他必要な世話をする場合に取得できます。

介護のための所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

残業の免除や残業時間・深夜業の制限を申請することができます。

介護時間

連続する3年の期間内で、1日につき2時間の範囲内で、要介護状態にある対象家族を介護する場合に取得できます。

介護のための早出遅出勤務

承認された期間に始業及び終業時刻の変更ができる制度です。

その他(保育園、病児・病後保育園)

千秋保育園

教職員並びに学生のお子さんを対象とした保育園です。

ことりのおへや(病児・病後児保育室)

教職員(フルタイム職員、パートタイム職員を含む)のお子さんが、病気で登園できない時に利用できる保育室です。利用には事前登録と医師の診断が必要です。