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研究を社会と地域に還元

共同研究

大学の知識をビジネスに活用

共同研究とは、民間機関等の研究者と大学等の研究者が一緒になり、共通の課題についての問題解決を対等の立場で行う研究です。民間機関等から秋田大学へ①研究者および研究経費等を受け入れる場合と②研究経費等のみを受け入れる場合がありますが、秋田大学の研究者と当該民間機関等の研究者が共通の課題について共同で行う研究となります。共同研究の結果、知的財産権等が発生した場合には、通常本学と民間機関等と共同出願し、知的財産も共有となります。また、出願等に関する詳細は共同研究契約締結時に協議します。
秋田大学では民間機関等と一緒に行う共同研究を随時受け入れております。産学連携推進機構が窓口となっております。

共同研究契約の流れ

共同研究申請書を作成し秋田大学に送付します

秋田大学側で内容の確認を行い、問題が無ければ共同研究契約書案を送付します

共同研究契約書案をご検討頂き双方合意の上で契約を締結します

秋田大学から共同研究に必要な研究経費や研究料の請求書を発行します

民間機関等から研究経費等を期限までに納付していただきます

共同研究開始

研究経費

1.直接経費

共同研究の遂行のため、特に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費、消耗品費等の直接的な経費

2.管理経費

光熱水料、研究環境の整備・維持経費及び管理事務経費等の直接経費以外に必要となる経費

3.研究料

共同研究の遂行のために民間機関等から派遣される研究者を民間等共同研究員として受け入れる場合に、当該研究員の受け入れに係る必要な経費

研究期間

会計年度に関わりなく、研究期間の設定が可能です。

税制上の優遇措置

民間機関等が大学と共同研究を実施した場合、民間機関等が負担した試験研究費の一定割合を税額から控除できる、特別試験研究費税額控除制度の適用を受けることが可能です。共同研究に要した試験研究費の額に30%を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できます。なお、その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となります。
制度の概要はこちら をご確認いただくか、所管の税務署へお問い合わせください。
なお、本制度の適用をお考えの場合は、申込みの段階でその旨お知らせください。

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