令和8年4月1日からの休暇制度の改正内容について
令和8年4月1日から休暇制度の改正がありました。
今回の規程等の改正の概要は下記のとおりです。
1.常勤職員の特別休暇の改正内容
2.非常勤職員(医員及び医員(研修医)含む)の休暇制度の改正
① 「保育時間」及び「子の看護休暇」については常勤職員の特別休暇の改正内容と同様に改正(1. 常勤職員の特別休暇の改正内容を参照)
② 無給休暇から年次有給休暇以外の有給休暇に変更となる休暇
「骨髄等ドナー休暇」,「保育時間」,「子の看護休暇(家族等看護休暇に改正)」及び「介護休暇」
③ 無給休暇に新設となる休暇
業務上の負傷及び疾病の場合の休暇について,業務上の負傷及び疾病のみならず,通勤による負傷及び疾病の場合にも取得可能となるように改正
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