1. ホーム
  2. 大学案内
  3. 秋田大学における公益通報とは

秋田大学における公益通報とは

1. 職員等が

ア. 本学の役員
イ. 本学の職員
ウ. 労働者派遣契約その他契約等に基づき本学の業務に従事する者
エ. 公益通報の日前1年以内にイ又はウに掲げる者であった者

2. 不正の目的ではなく

(憶測、虚偽や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的で行う通報は、通報者の処分を検討することになります)

3. 秋田大学又は秋田大学の役員、職員等、学生その他関係者について

4. 通報対象事実(法令違反行為・本学の定める規則等の規定違反行為)が生じ、又は、まさに生じようとしている旨を

5. 次のいずれかに通報すること

ア. 秋田大学
イ. 行政機関
ウ. その他の事業者外部機関
(その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者。報道機関、事業者団体、消費者団体など)

6. 公益通報者の保護

通報者は、通報を行ったことにより不利益を被る取扱いを受けることはありません。
また、是正措置後、通報者・調査協力者等に対し、通報を行ったこと等により不利益な取扱いが行われていないことを確認いたします。

秋田大学における公益通報フローチャート

公益通報の受付・相談窓口

秋田大学監査室
 〒010-8502 秋田市手形学園町1番1号
 電話 018-889-2520
 FAX 018-889-2940
 E-mail koueki回jimu.akita-u.ac.jp
(回マークを@に置き換えてください。)

なお、以下の案件については、個別の専用窓口を設けておりますので、以下の連絡先にそれぞれ連絡してください。

■ハラスメント相談窓口についてはこちら
■研究活動に関する告発(通報)窓口についてはこちら