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情報公開制度

法人文書の公開

「独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律」に基づき、どなたでも本学が保有する法人文書の開示を請求することができます。

法人文書検索システム

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして国立大学法人秋田大学が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディス ク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。ただし、書籍等の市販物や、大学附属図書館、博物館、公文書館その他 これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。

開示請求の方法

情報公開担当窓口でご相談のうえ、法人文書開示請求書に必要な事項を記載して窓口に提出してください。なお、開示を希望する法人文書が特定している場合な どは、郵送により請求することもできます。 また、開示請求には、1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。

開示・不開示決定の通知

開示請求のあった法人文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から特別な場合を除き30日以内に行い、開示請求者に通知します。

審査請求

不開示決定・部分開示決定等に不服がある場合には、決定通知があった日の翌日から起算して3か月以内に、秋田大学に対して「行政不服審査法」に基づき審査請求をすることができます。

開示請求の方法

法人文書開示請求書に必要な事項を記載し、以下の情報公開窓口に提出してください。

開示にかかる手数料について

開示の請求に際して、法人文書1件につき300円の開示請求手数料を納めていただきます。また、開示決定後、開示の実施に際しても、実施方法ごとに定められた開示実施手数料を納めていただきます。

情報公開窓口

秋田大学総務企画課
〒010-8502 秋田市手形学園町1番1号
TEL:018-889-3030
FAX:018-889-2219

利用時間 9:00~17:00(土日祝日、夏季一斉休業、12/29~翌年1/3を除きます)

請求様式・関係規程・関連リンク