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育児休業給付金の給付率が変わりました!(26.7.9)

【給付額のイメージ】
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 育児休業の取得時に雇用保険から受け取れる給付に、育児休業給付金がありますが、この給付率が今年度(平成26年度)から引き上げられたのをご存知でしたか?

 これまでは、休業前の賃金の50%であった給付率が、最初の180日間に限り67%(3分の2)まで引き上げられました。その後、子が1歳になる前日までは従来通りの50%(パパ・ママ育休プラス利用の場合は1歳2か月になる前日までの育児休業に対して、最大1年まで)の給付となります。