秋田大学産学連携推進機構はベンチャー起業の設立をお手伝いします。学内教員については立ち上げから兼業手続き、定款作成、資金計画の検討などを行い法人化までの道筋をサポートします。学外の方においては秋田大学発技術シーズをベンチャー起業向けに提供、特許のライセンシングや譲渡等のご相談に応じさせて頂きます。
また、以下のいずれかの条件を満たした場合、秋田大学発ベンチャーの認定審査を受ける権利が得られます。
- 本学の教職員又は学生を発明人とする特許を基にした起業の場合
- 本学で達成された研究成果又は習得した技術等を基にした起業の場合
- 本学の教職員又は学生(本学を退職、卒業又は修了(以下「退職等」という。)した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者を含む。)が設立者である等、その設立に深く関与のある起業の場合で、本学における国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第5号に定める業務の遂行に寄与するものとして本学が認めた場合
上記の手続きを行い秋田大学発ベンチャーとして認定された場合、以下の支援を受けることができます。
- 事務室又は研究室として本学内のスペース貸与を受けることが可能。
- 貸与したスペースについて、当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記が認められる。
- 研究設備等の利用について優遇を受けることが可能。
- 特許を基にした共同研究開発について,本学が第三者に一定期間、当該特許権の実施許諾を行わない。
- 事前承認を条件に再実施権付の実施許諾を認め、一定期間、当該特許の優先的実施を認める。