学校において予防すべき感染症および出席停止の期間の基準
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) |
治癒するまで |
第二種
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) |
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん |
解熱した後三日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん |
発しんが消失するまで |
水痘 |
すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後二日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
学校保健安全法施行規則 第十九条(令和5年5月8日施行)