感染症

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学校感染症について

学校において予防すべき感染症(最終改正:令和5年5月)

第一種
 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。以下同じ)
(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を含む)

第二種
 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種
 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

出席停止期間

第一種
 治癒するまで

第二種
1)インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児では3日)を経過するまで
2)百日咳:特有の咳が消失するまで、又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで
3)麻疹:解熱後3日を経過するまで
4)流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹後5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
5)風疹:発疹が消失するまで
6)水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
7)咽頭結膜熱:主要症状消退後2日を経過するまで
8)結核:症状により学校医等が感染のおそれがないと認めるまで
9)新型コロナウイルス感染症:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
10)髄膜炎菌性髄膜炎:症状により学校医等が感染のおそれがないと認めるまで

第三種
 症状により学校医等が感染のおそれがないと認めるまで
 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症者は、病状により学校医又はその他の医師が感染恐れのないと認めるまで。
 第一種または第二種の感染症者との同居者または罹患疑い者は、予防措置の施行状況などにより学校医又はその他の医師が感染恐れのないと認めるまで。
 第一種または第二種の感染症発生地域からの通学者は、発生状況により学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
 第一種または第二種の感染症流行地を旅行した者は、その状況により学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

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利用時間

月曜日〜金曜日(平日)

午前8:30〜午後5:00

受付

受付

保健管理センター事務室

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心の相談
9:00〜16:30
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