2015/05/08

「出産期・育児期に利用できる制度」について

 

 

以前、「妊娠期に利用できる制度」をご紹介させていただきましたが、今回は「出産期・育児期に利用できる制度」についてご紹介させていただこうと思います。もちろん男性職員が利用対象の休暇もありますので参考にしていただければと思います。

<配偶者出産付添休暇制度> ★男性職員のみ
常勤:有給 非常勤:利用不可 
出産する配偶者がいる男性職員が出産予定日前後2日の範囲内で利用できます。

<産後休暇制度> ★女性職員のみ
常勤:有給 非常勤:無給 
産後8週間の期間取得できます。非常勤の場合は無給ですが協会けんぽから出産手当金が支給されます。また、常勤の場合は共済掛金が、非常勤の場合は社会保険料が免除されます。

<育児参加休暇制度> ★男性職員のみ
常勤:有給 非常勤:利用不可 
配偶者の出産に係る子どもまたは小学校入学前までの子どもを養育する男性職員が、配偶者の産前産後休暇中において14日の範囲内で利用できます。

<育児休業制度>
常勤:無給 非常勤:無給 
子どもが3歳に達する日(誕生日の前日)までの間休業することができる制度です。休業中は無給ですが、育児休業給付金(雇用保険から)もしくは、育児休業手当金(共済から)が支給されます。配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能です。また、常勤の場合は共済掛金が、非常勤の場合は社会保険料が免除されます。

<育児短時間勤務制度>
常勤:利用可 非常勤(フルタイム職員のみ):利用可
小学校入学前の子どもを養育するため、いくつかの勤務形態により希望する日および時間帯において勤務することができます。なお、本給月額及び職務関連手当については勤務時間に応じた額が支給されます。

<保育休暇制度>
常勤:有給 非常勤:勤務しない時間について減給
子どもが1歳に達するまでの間、1日2回各30分以内の期間利用できます。

<子の看護休暇制度>
常勤:有給 非常勤:無給 
子どもが中学校に入学するまでの間、1年に10日の範囲内で1時間単位から利用できます。
★平成27年1月1日より適用範囲を「小学校入学前の子ども」から「中学校入学前の子ども」に拡大しました。

<育児時間制度>
常勤:勤務しない時間について減給
非常勤(フルタイム職員のみ):勤務しない時間について減給
子どもが小学校に入学するまでの間、1日につき2時間を超えない範囲内で利用できます。

<所定外労働・時間外労働・深夜業の制限>
常勤:利用可 非常勤:利用可 
子どもが小学校に入学するまでの間、残業や深夜業の免除を請求できます。

男女共同参画推進室では仕事と育児を両立するために、これら制度の認知拡大と利用しやすい職場環境づくりに、より一層精進してまいります。

育児だけでなく、介護に係る制度についてもご質問などございましたらお気軽に男女共同参画推進室までお問い合わせ下さい。また、妊娠、出産、育児、介護に関わる制度についてまとめたコロコニガイドブックもご用意しておりますので、お持ちでない方はご連絡ください。

男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク
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男女共同参画推進室 宇加

■「妊娠期に利用できる制度」についてのブログはこちら