緊急事態宣言地域への学生の県外移動について

 

令和3年1月14日

 
学生の皆さんへ

学     長


緊急事態宣言地域への学生の県外移動について(通知)

         

 学生の県外移動については,令和3年1月8日付けでその取扱いについて通知しているところですが,1月13日時点で緊急事態宣言地域が11都府県に拡大し,かつ秋田県内においても新型コロナウイルス感染者が日々増え続けている状況にあります。
 つきましては,当該地域への県外移動については,秋田県からの要請にあるとおり真にやむを得ない場合を除き避けるよう強く要請いたします。
 なお,緊急事態宣言地域へ移動する場合は「届出制」ではなく,「許可制」といたしますので,移動希望の1週間前までに所属の学務担当に申請してください。

※1不要不急の県外移動は自粛してください。
※2緊急事態宣言地域への移動は避けてください。
※3緊急事態宣言地域への移動を希望する場合は,1週間前までに所属の学務担当に申請し,所属長から許可を受けてください。
※4就職活動や内定先からの要請により,緊急事態宣言地域へ移動を求められた際には,延期やWEBによる代替ができないか確認してください。
※5届出や許可申請をしない場合や遅延した場合は,処分の対象となることがありますので留意してください。

担当:秋田大学総合学務課