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成績評価と単位認定

(1)成績評価と単位認定

  • 単位の取得には、所定の履修登録手続きを行い、授業に出席し、試験に合格することが必要です。
  • 試験は、筆記試験、レポート等により行われ、成績の評価がなされます。
  • 試験は、授業担当の教員が原則として学期末に行いますが、試験のとき、理由なく無届けで欠席したときは不合格として扱われます。
  • 成績の評価は、S、A、B、C、Dで表記され、S、A、B、Cが合格となり、Dは不合格となります。それぞれの記号は100点を満点とし たとき、S……90点以上100点以下、A……80点以上90点未満、B……70点以上80点未満、C……60点以上70点未満、D……60点未満、を表 します。
  • 上記の「60点」等の点数は試験の素点を指すものではなく、複数の評価材料を総合して算出された点数を意味します。
  • また、正当な理由なく最終試験を受験しなかった場合、あるいは正当な理由なく課題(レポート等)を提出しなかった場合は「D(放棄)」で表記され、不合格となります。

(2)成績評価確認制度

教養基礎教育の成績評価について質問、疑問がある場合、高等教育グローバルセンターを通じて、授業担当教員に確認することができます。各学期末の一定期間 (日程等はあらためて通知します)に、高等教育グローバルセンターに質問書(所定様式)を提出すると、担当教員からの回答をセンターを通じてお知らせします。

成績評価確認制度

(3)単位認定に係る試験等における不正行為

試験において不正行為を行うことは学生の本分に反する重大な違背行為です。試験に際し不正行為を行った者については、教養基礎教育科目と専門教育科目の区分を問わず、当該学期に履修した全ての科目について成績評価を行わないこととし、所属する学部の学部長から厳重注意を行います。また、不正行為の内容によっては懲戒の対象とする場合があります。(秋田大学教養教育科目及び基礎教育科目の成績評価に関する規程・第8条及び単位認定に係る試験等における不正行為の防止並びに取扱いに関する内規)

用語の定義
  1. 試験等とは、授業科目の成績評価のために実施する定期試験、小テスト、論文・レポートその他の行為をいう。
  2. 代返とは、出席者が欠席者の出席を装う行為をいう。
  3. 不正行為とは、カンニング、替え玉受験(代返を含む)、論文・レポート等の盗用その他試験等において成績評価の公正を損なう行為をいう。
不正行為の定義

不正行為の対象となる行為は、次のとおりとする。ただし、事前に許可された物品の使用は除く。

試験に係る不正行為 受験科目の内容を記入した物品を使用又は身の回りに所持する。
机や身体等に不正な書き込みをする。
教科書・参考書・ノート・プリントを使用又は身の回りに所持する。
携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・電子辞書・電卓等の電子機器類を使用又は身の回りに所持する。
他人の答案を筆写する、又は筆写させる(周囲に見えるように答案や姿勢をずらすことを含む)。
私語・動作等によって不正な連絡をする。
他人の答案用紙と交換する。
本人以外の者が受験する。
論文・レポート等課題提出に係る不正行為 他人の著作物を盗用する行為、又は他人が書いた論文・レポート・著作物を自分のものとして提出する行為。
論文・レポート等を作成して見せる、又は代筆する等、他の学生の盗用等を助ける行為。
他人の著作物、Web上の情報等を参照・引用したにもかかわらず、引用部分の明示や出典の記載をせず、自身で作成したように記述する行為。
代返等の不正行為 他人に代返を依頼し出席したと偽る行為、また依頼を受けて代返する行為。
出席カードの代筆を依頼し出席したと偽る行為、また依頼を受けて代筆する行為。
その他、上記に準ずる行為及び成績評価に支障が生じる行為。
単位の取扱い

不正行為と認定された場合の単位の取扱いは以下のとおりとする。なお、不正行為の内容によっては懲戒の対象とする場合がある。

試験に係る不正行為 教養基礎教育科目と専門教育科目の区分を問わず当該学期に履修した全ての科目について成績評価を行わず、履修を取り消す。なお、実習科目など再履修させることに困難を伴うものについては、学部の判断により、成績評価を行わない科目から除くことができる。
レポート等課題提出に係る不正行為 当該科目の成績評価を行わず、履修を取り消す。また、行為の悪質性を勘案し相当と判断される場合は、教養基礎教育科目と専門教育科目の区分を問わず当該学期に履修した全ての科目について成績評価を行わず、履修を取り消すことができる。なお、実習科目など再履修させることに困難を伴うものについては、学部の判断により、成績評価を行わない科目から除くことができる。
代返等の不正行為 当該日の出席は認めない。また、行為の悪質性を勘案し相当と判断される場合は、当該科目の成績評価を行わず、履修を取り消すことができる。
その他の不正行為 行為の悪質性等を勘案し相当と判断される場合は、上記に準ずる対応を行うことができる。