個人情報保護制度
「独立行政法人等が保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、本学が保有する個人情報の開示を請求することができます。
個人情報保護制度
個人情報ファイル簿
秋田大学が保有している個人情報(「保有個人情報」といいます。)には、体系的に整理されておらず、ばらばらに(散在的に)記録されているもののほか、体系的に整理された「個人情報ファイル」に記録されているものがあります。「個人情報ファイル」とは、一定の事務を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成した、保有個人情報を含む情報の集合物です。「個人情報ファイル」には、(1)電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、(2)五十音順に並べたカルテのように手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
開示請求の方法
開示請求があった個人情報については、不開示情報が記録されている場合を除き、原則として開示決定がなされます。開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内に行われ、その後速やかに開示請求者に通知されます。開示決定期限が30日を超えて延長となる場合はその旨が開示請求者に通知されます。
開示・不開示決定及び通知
開示請求があった個人情報については、不開示情報が記録されている場合を除き、原則として開示決定がなされます。開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内に行われ、その後速やかに開示請求者に通知されます。開示決定期限が30日を超えて延長となる場合はその旨が開示請求者に通知されます。
開示にかかる手数料について
開示請求手数料
開示の請求に際して、法人文書1件につき300円の開示請求手数料を納めていただきます。開示実施手数料
開示決定後、開示の実施に際して、実施方法ごとに定められた開示実施手数料を納めていただきます。保有個人情報の訂正請求について
開示を受けた個人情報について、内容の訂正請求をすることができます。開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記載し、情報公開事務室に提出してください。
保有個人情報の利用停止請求について
開示を受けた個人情報について、本学における利用停止を請求することができます。開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載し、情報公開事務室に提出してください。
異議申立て
不開示決定・部分開示決定、訂正決定、利用停止決定等に不服がある場合には、決定通知があった日の翌日から起算して60日以内に、秋田大学に対して「行政不服審査法」に基づき異議申立てをすることができます。開示請求担当窓口
秋田大学総務課
〒010-8502 秋田市手形学園町1-1
TEL:018-889-2214・3030/FAX:018-889-2219







