教育情報の公表
学校教育法施行規則第172条の2関係
1.教育研究上の目的(学部・学科・課程等)
2.教育研究上の基本組織(学部、学科、課程等の名称)
3.教員組織、教員数、各教員の学位・業績等
4.入学者に関する受入方針及び入学者数、収容定員、卒業・就職等
5.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画
6.学修の成果に係る評価及び卒業または修了の認定にあたっての基準
- 秋田大学の教育システム(秋田大学高等教育グローバルセンターHP)
- 教育基礎教育
- 各学部・研究科規程
- 学位授与方針(ディプロマポリシー)学修成果の評価方針(アセスメント・ポリシー)(学部)
- 学位授与方針(ディプロマポリシー)(大学院)
- 学習成果の評価方針(アセスメントポリシー)(大学院)
- 国際資源学研究科
- 教育学研究科
- 医学系研究科
- 理工学研究科
- 先進ヘルスケア工学院
- 取得可能な学位
- 学位論文の評価に当たっての基準(大学院)
- 国際資源学研究科
- 教育学研究科
- 医学系研究科
- 理工学研究科
- 先進ヘルスケア工学院
7.校地、校舎等の施設及び設備その他学生の教育研究環境
8.授業料、入学料等、秋田大学が徴収する費用
金額(円) | 納付時期 | |||
---|---|---|---|---|
入学料 | 282,000 | 入学手続時 | ||
授業料 | 年額 535,800 | 前期分 | 267,900 | 入学手続時 |
後期分 | 267,900 | 10月中 |
9.学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
教育職員免許法施行規則第22条の6関係
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公表すべき教育養成の状況(6項目)を掲載しています。
取得できる教員免許一覧
1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1号関係)
2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第22条の6第2号関係)
3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第22条の6第3号関係)
【教員の養成に係る授業科目】
4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(第22条の6第4号関係)
5.卒業者の教員への就職の状況に関すること(第22条の6第5号関係)
6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(第22条の6第6号関係)
教育職員免許法施行規則第22条の8関係
教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき、教職課程の自己点検・評価報告書を公表いたします。